2016年1月1日付改訂(マイナンバー制度等に対応)

マイナンバー制度施行に伴い、著作権契約書を改訂し、2016年1月より販売

*2016年改訂点* 新旧対照表(全フォーム同一)

第11条
著作権使用料の計算及び支払
計算明細書を甲の指定する住所に送付し、 計算明細を記した文書を甲の指定する住所に送付もしくは電磁的記録送信先に送信しまたはネットワーク上での閲覧及びダウンロードを可能にし、
【新規】
第28条
個人番号の利用範囲
乙は、甲から提供された個人番号を所得税法の規定に基づく調書の作成及び提出のためにのみ利用します。
第29条
準拠法及び裁判管轄
この契約に関し、紛争が生じた場合の準拠法は、これを日本法とし、管轄裁判所を      とします。 この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関し紛争が生じた場合は、
     地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。