音楽著作権ビジネスの中心―それが音楽出版社の役割

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著作権の円滑な利用を促進し使用料の正しい徴収・分配を担う

音楽出版社の代表的な業務である著作権管理は、著作権契約書を作成し、著作者(作詞者、作曲者)と契約を結ぶことから始まります。そして、著作権管理事業者に委託契約に従ってその内容を届け、著作権管理事業者から著作権使用料の分配を適正に受け、その使用料を著作者、共同出版の相手の音楽出版社などに正確に分配します。
外国曲の場合は、海外の音楽出版社(オリジナル・パブリッシャー=OP)に分配しますが、逆に海外で日本曲を管理してもらう場合は、現地の音楽出版社がサブ・パブリッシャー(SP)になります。

著作権使用料は、レコード会社、放送局、コンサート事業者、映画・映像製作者、出版社、カラオケ事業者、配信事業者などの著作物の利用者が、使用許諾契約を結ぶことで許諾を得て利用し、その対価として著作権管理事業者に支払います。
著作権管理事業者が利用を許諾できるのは、著作権者から著作権管理業務を委託されているからです。

著作権管理事業者は、著作権使用料を音楽出版社に分配します。これは音楽出版社が、著作者と著作権譲渡契約を結び、著作権者となっているからです。
音楽出版社は、著作権者というポジションから権利行使を行い、入り組んだ音楽著作権ビジネスの中心にあって、著作権の円滑な利用を促進し、その使用料が正しく徴収、分配されるよう働いているのです。

MPAの国内外における活動と、音楽出版社の業務について詳しく説明したパンフレット「MPA GUIDE」は下記よりダウンロードしてご覧ください。

MPA GUIDE

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