著作隣接権の使用料・補償金の仕組

著作隣接権とは、著作物を広く伝達するために重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者らを保護することを目的として、著作権法で定められた権利です。 その中の音楽出版社(レコード製作者)は次の使用料等を受け取る権利を持っています。

  1. レコードが販売される場合の …『原盤使用料』
  2. 放送や有線放送で使用される場合の …『放送二次使用料・複製使用料』
  3. 貸レコード店で貸出される場合の …『貸与報酬・貸与使用料』
  4. デジタル機器・機材による私的録音・録画についての…『私的録音・録画補償金』

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著作隣接権の使用料・補償金の仕組