正確かつ迅速な分配を目指して - MPAの原盤届オンラインシステム
著作権法に定められた権利には、著作権と並んで、著作物を広く伝達するために重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者らを保護するための著作隣接権があります。MPAの会員である音楽出版社の多くは原盤制作も行っているため、レコード製作者として次の著作隣接権使用料を受け取る権利を持っています。
以上のうち、1989年から分配を開始した貸与報酬(貸与使用料を含む)、放送二次使用料(一定範囲の複製使用料を含む)、私的録音録画補償金については、文化庁長官の指定団体であるRIAJ(日本レコード協会)からMPAが一括して受領し、会員に分配しています。