著作権契約書について
- Q. 「著作権契約書」を購入したいのですが?
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こちらのページをご参照ください。
- Q. 「著作権契約書」の欄外に、「FCA・MPAフォーム」という表記がありますが、これはなんですか。
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FCAとは、日本音楽作家団体協議会(Federation of Authors and Composers Associations)のことで、日本作詩家協会、日本作曲家協会、日本作編曲家協会など音楽作家の団体12団体が参加している協議会です。「著作権契約書」は、このFCAとMPAとの間で協議した結果を反映して作成された契約書なので、「FCA・MPAフォーム」と言います。作家の先生方と合意した内容で各条項が構成されています。
- Q. 「著作権契約書」では一つの契約書に記載する作品の数に制限はありますか。
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著作者との条件が同じであれば、何作品でも記載して構いませんが、作品数が多過ぎる場合は、別紙にリストを作成した方がよいでしょう。そのリストを甲(著作者)と乙(音楽出版社)で確認した旨、記名押印しておきます。
- Q. 著作権契約書の英語版はありますか。
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MPAの「著作権契約書」は日本語版のみで英語版はありませんが、日本語が分からない著作者のために、「著作権契約書の解説」の英語版を用意しています。契約締結の際には、この解説書の英語版で著作者に説明し、契約内容をよく理解して貰ったうえで、日本語版の契約書をご利用ください。「著作権契約書の解説書」(日本語/英語)はこちらへ
- Q. 著作権契約書のAフォームとBフォームは何が違いますか。
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著作者と音楽出版社が1対1で契約する契約書が「Aフォーム」、2名以上の著作者と一度に契約するときに使用する契約書が「Bフォーム」です。詳しくはこちらへ
- Q. 著作権契約書をコピーして使ってもよいですか。
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MPAが販売している契約書にも「著作権」があります。この「著作権契約書」の著作権者はMPAです。著作権譲渡契約に、無断コピーした契約書を利用したのでは、著作者が不安に思うのではないでしょうか。ご契約の際には、ご契約に必要な枚数をお買い求めいただき、正しくご契約ください。
- Q. 共同出版の契約書がほしいのですが。
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MPAが販売している契約書は、「著作権契約書」、「原盤供給契約書」、「原盤使用許諾契約書」、「CM楽曲利用承諾書」の4種類で、共同出版の契約書は販売しておりません。共同出版契約を締結する相手方の音楽出版社にご相談ください。
- Q. 甲(著作者)が未成年者の場合、親権者の署名はどうすればよいですか。
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記名捺印欄の甲(著作者)の横に親権者(通常は両親共に)の署名捺印をしてください。