音楽出版社を設立したいのですが、法律上どのような手続きが必要ですか。

一般の法人を設立する場合と何ら変わりはありません。音楽出版社としてビジネスを行う上で必要な法的手続きは特にありません。定款の事業目的を業務内容に即して整えておくことは必要でしょう。重要なことは、著作者から作品の著作権を譲受けて著作権者となることです。音楽出版社として手広く活動していくためには、著作権等管理事業者と契約することが必要となるでしょう。音楽の代表的な著作権等管理事業者は、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)です。JASRACと信託契約を締結するにはいくつかの条件をクリアする必要があります。詳しくはJASRACに直接ご確認ください。