音楽出版社を設立したので、JASRACに楽曲(作品)の著作権を登録したいのですが。

JASRACは、著作権を登録するところではありません。お問合せの中で、よく「JASRACへ楽曲登録をする」などと言われますが、これは不適切な表現です。日本では、著作権は登録しなくても著作物を創作した時に著作者に発生します。著作者から譲受けた著作権の移転について、登録を希望する際に申請をするところは文化庁です。登録の申請をする場合は、文化庁の著作権課にご相談ください(登録の種類:実名、第一発行年、創作年月日(プログラムの著作物)、著作権・著作隣接権の移転等、出版権の設定等)。
音楽出版社はJASRACと信託契約を締結し、自社が保有する作品を「登録」でなく「届出」をすることになります。音楽出版社(委託者)は自社が保有する作品の著作権を、契約の期間中、信託財産としてJASRAC(受託者)に移転します。JASRACは音楽出版社のために届け出られた作品の著作権を管理します。JASRACは管理により得た著作物使用料等を手数料を控除して音楽出版社に分配します。