2017年4月1日から適用されるJASRAC信託契約約款変更(管理委託範囲)に伴い、著作権契約書を改訂し、2017年3月22日より販売しました。なお、今回の改訂は第6条のみです。
(※新旧対照表ならびにJASRAC 管理委託範囲の区分をご参照ください。)
*2017年改訂点* 新旧対照表(全フォーム同一)
新
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旧
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第6条(著作権管理の方法) (中略) 区分
①演奏権等(演奏権、上演権、上映権、公衆送信権及び口述権(何れも⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)並びに伝達権を含む。) ⑤映画への録音の利用形態に係る権利 |
第6条(著作権管理の方法) (中略) 区分
①演奏権等(演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権及び口述権を含む。但し、⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く) ④出版権等(出版権及び出版物に係る譲渡権を含む。但し、⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く) ⑧コマーシャル送信用録音の利用形態に係る権利 |
【参考】JASRAC 管理委託範囲の区分