2017年3月22日付改訂(JASRAC信託契約約款変更に対応)

 2017年4月1日から適用されるJASRAC信託契約約款変更(管理委託範囲)に伴い、著作権契約書を改訂し、2017年3月22日より販売しました。なお、今回の改訂は第6条のみです。
(※新旧対照表ならびにJASRAC 管理委託範囲の区分をご参照ください。)

*2017年改訂点* 新旧対照表(全フォーム同一)

第6条(著作権管理の方法)
(中略)
区分

①演奏権等(演奏権、上演権、上映権、公衆送信権及び口述権(何れも⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)並びに伝達権を含む。)
②録音権等(録音権、頒布権及び録音物に係る譲渡権を含む。何れも⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)
③出版権等(出版権及び出版物に係る譲渡権を含む。何れも⑧から⑪までの利用形態に係る権利を除く)
④貸与権

⑤映画への録音の利用形態に係る権利     
⑥ビデオグラムへの録音の利用形態に係る権利 
ゲームに供する目的で行う複製の利用形態に係る権利 
広告目的で行う複製の利用形態に係る権利
⑨放送・有線放送の利用形態に係る権利    
⑩インタラクティブ配信の利用形態に係る権利
⑪業務用通信カラオケの利用形態に係る権利
(後略)

第6条(著作権管理の方法)
(中略)
区分

①演奏権等(演奏権、上演権、上映権、公衆送信権、伝達権及び口述権を含む。但し、⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)
②録音権等(録音権、頒布権及び録音物に係る譲渡権を含む。但し、⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)
③貸与権(但し、⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)

④出版権等(出版権及び出版物に係る譲渡権を含む。但し、⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)
⑤映画への録音の利用形態に係る権利     
⑥ビデオグラム等への録音の利用形態に係る権利
ゲームソフトへの録音の利用形態に係る権利 

コマーシャル送信用録音の利用形態に係る権利
⑨放送・有線放送の利用形態に係る権利 
⑩インタラクティブ配信の利用形態に係る権利
⑪業務用通信カラオケの利用形態に係る権利
(後略)

【参考】JASRAC 管理委託範囲の区分