原盤をレコード会社に譲渡せず、一定期間にレコード(CD、音楽テープ等)の製造・発売のみを目的として原盤を複製することを、独占的に許諾(ライセンス)する契約です。これにより原盤制作者は、音楽配信やその他へ原盤を利用する権利を留保することになり、自社でのビジネスに原盤を活用できます。契約書は、「供給契約」と「使用許諾契約」の2種類です。なお、実際の契約の際には、条件によりこの契約書がそのまま使用できない場合がありますので、各々の条件に合わせ、内容を変更してご利用下さい。
この契約書の基本的な条件は、次の通りです。
- すでに制作した原盤(内容は末尾目録に記載)の提供に関する契約です。同一アーティストの実演による原盤を前提にしていますので、楽曲によってアーティストが異なる場合には、末尾目録のアーティストの項目を楽曲ごとに設定してください。
- 原盤の独占的な使用許諾契約です。契約期間中に、同じ原盤に関して、レコード会社(乙)以外の者との間にこれと同様の契約を締結することはできません。
- レコードのみの契約です。原盤をビデオグラムに使用する権利やネット配信する権利などは、原盤制作者(甲)が留保しています。