原盤供給契約書

原盤をレコード会社に譲渡せず、一定期間にレコード(CD、音楽テープ等)の製造・発売のみを目的として原盤を複製することを、独占的に許諾(ライセンス)する契約です。これにより原盤制作者は、音楽配信やその他へ原盤を利用する権利を留保することになり、自社でのビジネスに原盤を活用できます。契約書は、「供給契約」と「使用許諾契約」の2種類です。なお、実際の契約の際には、条件によりこの契約書がそのまま使用できない場合がありますので、各々の条件に合わせ、内容を変更してご利用下さい。

この契約書の基本的な条件は、次の通りです。

  1. 対象となるアーティストの原盤に関する包括的な契約で、原盤ごとの契約ではありません。契約の前提として、原盤制作者(甲)とアーティストとの間に独占的なレコーディング契約(専属契約)が存在していることが必要です。
  2. 原盤の供給契約です。制作した原盤に関する権利を譲渡する契約ではありません。
  3. 甲の単独原盤(甲が制作費を全額負担して制作する原盤)の契約です。ただし、甲がレコード会社(乙)以外の者と共同で原盤を制作する契約を締結し、その契約に基づいて制作する原盤の供給に関する契約を甲が代表して乙と締結する場合には、この契約書を使用することができます。
  4. レコードのみの契約です。原盤をビデオグラムに使用する権利やネット配信する権利などは、甲が留保しています。また、アーティストのライブビデオなど、ビデオグラム用原盤の供給に関しては、この契約の対象外です。

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