年間1,000億円を超える著作権使用料は、レコード会社、放送局、カラオケ業者等の著作物の利用者が、使用許諾契約を結ぶことで許諾を得て利用し、その対価として著作権管理事業者に支払います(音楽出版社が自己管理している場合は、音楽出版社が直接許諾し、使用料を徴収します)。
管理事業者には、相互管理契約を結んでいる海外の管理団体からの入金もあります。管理事業者が利用を許諾できるのは、著作権者から著作権管理業務を委託されているからです。この契約を委託契約といいます。委託の形態はいろいろありますが、JASRAC(日本音楽著作権協会)の場合は、信託契約です。