音楽出版社の業務 – 原盤制作

音楽出版社の業務 - 原盤制作

音楽出版社は開発業務の一環として、管理する楽曲をレコード化し、市場に送り出すために、自ら投資して原盤を制作することがあります。
原盤とは、具体的には、レコード、CD等の形で発売されることを前提に制作された「音源」を収録した録音テープ、ディスクを指します。このテープを通常「(完全編集済み)マスターテープ」と呼んでいます。
原盤制作者は「レコードに固定されている音を最初に固定した者」(著作権法第2条)ですから、レコード製作者として保護されます。

レコード製作者には、著作隣接権である複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権、報酬請求権である商業用レコードの(放送)二次使用料、貸与報酬、それに私的録音補償金、私的録画補償金を受ける権利が与えられています。
ただし、原盤はレコード会社に譲渡されている場合が多く、それに伴ってレコード製作者として与えられている権利も一定の条件の下に移転しています。