著作権契約書の文言が一部変更になります〜10月より販売開始

MPAが頒布している著作権契約書(A-1〜B-4の8種)の文言が一部変更になります。これは、JASRACの著作権信託契約約款の改訂(2005年6月総会承認)により、約款第16条第2項(4)及び別表2の⑧が、「コマーシャル放送用録音」から「コマーシャル送信用録音」と文言を一部変更したことにあわせた変更です(下表参照)。この契約書は10月より販売します。
なお、現在お手元にある契約書をご利用の際には、同条文を以下の通り修正してご利用下さい。

新旧対照表(全フォーム共通)※赤字の部分が変更部分

第6条
(著作権管理の方法)
(1)区分
⑧コマーシャル放送用録音の利用形態に係る権利
第6条
(著作権管理の方法)
(1)区分
⑧コマーシャル送信用録音の利用形態に係る権利

この他ご不明な点がありましたら、MPA事務局までお問合せ下さい(TEL.03-3403-9141)