「違法ダウンロード罰則化」を含む著作権法一部改正案が可決、成立-10月1日より施行

6月20日、第180回国会(常会)参議院本会議において、著作権法の一部改正が違法ダウンロード罰則規定を付加する一部修正のうえ、可決・成立しました。
修正案は、違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽又は映像を私的使用目的で複製する行為について罰則(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこの併科)を設け、2012年10月1日から施行するとともに、国民に対する啓発、関係事業者の措置等に関する規程を設けること等を内容とするものです。
なお、今回の改正は、もともとDVD等に施された技術的保護手段を回避する行為の違法化、いわゆる「写り込み」に関する規定、国立国会図書館の図書資料の自動公衆送信に関する規定等を盛り込んだものでした。
※写り込み、国会図書館等に関する規定等は2013年1月1日施行。

■関連サイト
著作権法改正について
違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A

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