「今日は音楽の著作権問題について、聞いてください。」

保護期間延長等を求め、朝日、読売新聞に広告掲載

MPAは、著作権保護期間の70年への延長と、実態に即した私的録音録画補償金制度を求め、3月30日付の朝日、読売新聞全国版に広告を掲載しました。
著作権保護期間を現在の50年から70年へ延長すること、私的録音補償金制度の抜本的な見直しについて、MPAはパブリック・コメントをはじめさまざまな形で意見を述べてまいりましたが、この問題についてより広くみなさまに知っていただき、共に考えたいと思い、広告を掲載するに至りました。

■関連サイト
私的録音補償金とは?
Culture First運動

著作権法 第5款 著作権の制限(私的使用のための複製)
第30条
著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

(第30条第1号、2号省略)

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に付属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であって政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であって政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。